合理的に安く、費用負担を抑えたことに特化して説明します。
ここではざっくりとした流れに沿った全体の流れを判り易く知りましょう。
結論
【~流れ~】
- 病院や警察へ連絡
- 死亡診断書又は死体検案書の入手
- 葬儀屋へ連絡
- 火葬許可証を入手する。
- 直葬(火葬式)する
- 骨上げ(収骨)
- ゼロ葬できるならここで終了。
- 粉骨からの散骨
- 【事後処理】各種解約の手続き
葬儀とは
流れ
臨終
- 医師、もしくは警察による、死亡確認
- 死亡診断書または死体検案書の入手
家族が亡くなったら、まずは医師から死亡診断書を受け取ります。死亡診断書はこの後のさまざまな手続きで必要となるため、複数枚コピー(5部ほど)を用意しておくのがオススメ。
病院以外の場所で亡くなった場合は、すぐに死亡診断書を医師から受け取ることができず、検視等の必要な手続きを経て、死体検案書が発行されます。
葬儀屋へ連絡
死亡診断書(死体検案書)を手配するのと同時並行で葬儀屋へ連絡を取ります。
なお個人で火葬場を抑えて直葬(火葬式)を依頼することも可能です。が、
複数の煩雑な手続き任せる事ができるので、費用を抑えたい場合でも利用するのがオススメです。理由は下記の通り。
- 遺体は原則、死亡後24時間以内は火葬をしてはいけない。
- 病院の霊安室は一時的(2~3時間)しか滞在できないので、24時間対応の葬儀社などを通じて、自宅または専用の安置施設へ速やかに搬送する必要があります。
- 葬儀や火葬までの間、遺体の適切な処置・液ダレ・腐敗・感染症等の対策をしなければなりません。
- 遺体の運搬について
- 遺体搬送時の万が一の事故など。体液流出リスクや感染症の発症リスク。とりかえしのつかない不慮のトラブルを避ける。
- 精神的・体力的な負担リスク
- 家族を亡くした直後の心理的負担の大きい時に慣れない事務手続きは辛い。楽をしましょう。
直葬(火葬式)
一般的には、下記の通り様々な形式がありますが、上から順に費用負担が大きくなります。
家庭の事情により様々ですが、近年では④直葬(火葬式)が増加しているようです。
【葬式の種類】
①一般葬
②家族葬
③一日葬
④直葬(火葬式)
火葬 ⇒ 収骨
もしも火葬場で0葬(ゼロ葬)できるなら負担はグンと減る。
遺骨の焼き切りか、収骨拒否など、0葬が可能かを葬儀屋か火葬場へ事前に確認する。
0葬の対応などがなく、全収骨しなければならない場合は次の対応へ。
骨の処分方法
収骨し、遺骨を持ち帰らなければいけない場合、基本的には骨の処理方法は次の2パターンのみ。
①骨のまま残す(先祖代々墓・自宅管理・永代供養墓)
②粉末にして散布する(海山・その他禁止されていない区域のみ)
私有地で所有者の許可を得られている場所に限り散骨が認められており、私有地であっても水源の近くは禁止されていたり制約が多い。
そのため業者を利用して散骨するのが一般的です。
【利用できる社会制度】
全部で5種類。
葬儀の費用負担はこれら補助金で軽減できる。
【社会保険・団体(企業が主体)】
①埋葬料
②埋葬費
③家族埋葬費
【国保・後期高齢者など(国・市区町村が主体)】
④葬祭費
⑤葬祭扶助
埋葬料(まいそうりょう)
故人が社会保険に加入していた場合、生計を同じくしていた家族が申請した場合に貰える補助金。
健康保険事業者へ申請することで一律5万円の給付金が支給される。
組合(大企業の社会保険へ加入してた場合)によっては追加の付加給付を行っている場合もある。
使い方の例
- 会社員の夫が亡くなった際、生計を共にする妻が葬儀を執り行ったため、協会けんぽに「埋葬料」を申請した。
亡くなったのは誰? ⇒ 被保険者自身
受給申請者はだれ? ⇒ 生計を共にしていた人( 主に家族 )
埋葬費(まいそうひ)
故人が社会保険に加入していた場合に生計関係にない人が埋葬を行った場合に貰える補助金。
健康保険事業者へ申請することで上限5万円(実負担分)の給付金が支給される。
組合(大企業の社会保険へ加入してた場合)によっては追加の付加給付を行っている場合もある。
使い方の例
- 一人暮らしの会社員が死亡し、大家さんや自治体の人間のような生計関係にない者が葬儀費用を負担したため、葬儀の実費(5万円以内)を「埋葬費」として、個人の協会けんぽへ申請した。
亡くなったのは誰? ⇒ 被保険者自身
受給申請者はだれ? ⇒ 生計を共にしていない人( 知人や大家さん )
家族埋葬料(かぞくまいそうりょう)
故人が社会保険加入者の扶養者だった際に貰える補助金。
扶養に入っていない家族の場合は対象外。
健康保険事業者へ申請することで一律5万円の給付を受けれる。
【亡くなったのは誰?】
⇒ 被保険者の扶養者( 主に家族・妻や子供 )
【受給申請者はだれ?】
⇒ 被保険者( 主たる生計者・夫・妻 )
使い方の例
- 会社員の父の被扶養者である子供が亡くなった際に、父(被保険者)が葬儀を執り行ったため、協会けんぽに「家族埋葬料」を申請した。
葬祭費(そうさいひ)
故人が国保もしくは後期高齢者医療制度に加入していた場合貰える。
喪主が個人の住民登録されている年金保険課へ申請することで3~7万円支給される
(貰える金額は自治体によって異なる)
亡くなったのは誰? ⇒ 被保険者( 国保・後期高齢者医療費制度 加入者 )
受給申請者はだれ? ⇒ 葬儀を執り行った人( 家族・知人・関係性は問わず )
葬祭扶助(そうさいふじょ)
故人が生活保護受給者であり、残された遺族も経済的に困窮していて葬儀の費用をまかなえない、あるいは遺族以外の人が葬儀を手配するなどの場合に利用することができます。
葬祭扶助で支給される金額は、最低限の葬儀を行うことができるだけの費用です。
僧侶の読経などは基本的に行われず、直葬(ちょくそう)と呼ばれる火葬だけのお別れになるのが一般的です。
扶養義務者に葬儀を行えるだけの収入や資産があるとみなされた場合は利用できない。
故人に扶養義務者がおらず、家主や民生委員などが葬儀を手配することになるような場合も葬祭扶助を利用することができます。
葬祭扶助は事前に申請しなければ受けることができません。葬儀後の事後申請では、給付を受けることができません。
~ざっくりまとめ~
・申請は必ず葬儀をする前に行う
・直葬以外の葬儀はできない
・僧侶の読経や戒名授与はできない
・お墓や法要の費用は含まれない
・自己資金を足すことはできない
【亡くなったのは?】財産等のない故人
【受給申請者は?】生活保護受給者等の生活困窮者
または、
【亡くなったのは誰?】
・扶養者や身寄りがない生活保護受給者
【受給申請者はだれ?】
・遺族以外の者( 知人・大家・自治体 )
【要約】
・ご遺族以外の他の人がお葬式を手配する際は、葬祭扶助を申請することができる。
・財産や資産の無い者が、葬儀を執り行いたい際に限り、葬祭扶助を利用することができる。
備考・豆知識
豆知識①
・法的には遺族が自ら搬送することは可能◎
・遺体は法的に「物」として扱われるため、金銭が発生する場合は【一般貨物自動車運送事業】の許可がない限り不法。
【備考】そもそも自分が(費用負担含めて)やる必要あるの?
自分の場合は、一人息子で兄弟もおらず、離婚して母親の居ない父子家庭だったため、自分以外に対応する人間がいなかったのでシンプルでした。
それでもほぼ絶縁状態だったため、もう無縁仏よろしく。親の面倒をみないで済まないかなとすら考えていましたが、どうやらダメっぽい感じでした。何かあった場合、やはり自分が対応をしなければならないらしく、生活保護等を受けている身ではないため、扶養義務があるらしく、完全な放棄は「保護者責任者遺棄罪」で罪に問われてしまうようです。
【備考】各形式の違い(一般葬/家族葬/一日葬)
ざっくりと下記の通り(参列者の有無・所用日数・通夜の有無など)
一般葬・・・2~3日程度。通夜あり。参列者あり(親族のほか、知人や会社の関係者など)※規模により参加者の上限無し。
家族葬・・・2~3日程度。通夜あり。参列者あり(親族や知人まで)※規模によるが10~20名程度くらい。
一日葬・・・半日~1日。通夜なし。参列者は規模によりけり。
【備考】身寄りのない人が亡くなった場合は?
老人の孤独死や身寄りのない人の死亡した場合は、次のような手続きになるそうです。
また身寄りのない死亡者数は10万件超にのぼるようです(2018年4月~2021年10月末の累計)
・遺体を発見した人が警察へ通報する。
・検視後、警察が自治体へ連絡する。
・自治体が遺体を引き取る手配をする。
・遺体を保管して一定期間相続人や親族を探す。
・見つからない場合、自治体が火葬(埋葬)を行う。
・火葬後の遺骨は自治体ごとに決められてた期間(約5年ほど)遺骨を保管した後に合同で埋葬(合祀(ごうし))される。
